書面で残さなかった遺産分割協議の誤算 川崎市幸区 M様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2018.12.17

書面で残さなかった遺産分割協議の誤算 川崎市幸区 M様

 遺産分割協議をどのような形でしなければならないかという決まりは法律上ありません。ただし相続手続きにおいて、遺産分割協議に基づき法定相続分と異なる手続きをする場合は、必ず「遺産分割協議書」の提出が求められます。例えば、相続財産が土地建物であって、その名義を相続により変更する場合、その持分が法定相続分と異なるのであれば、実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を提出しない限り法務局は受け付けてくれません。
 亡くなった父親名義の自宅の土地建物について、相続人であるM様とその兄弟が遺産分割協議を行い、M様が単独で相続することに話し合いがまとまりました。その際、相続による土地建物の名義変更はいつまでにしなければならないという決まりは無い様なので、そのうちにやればよいとの判断のもと、遺産分割協議書も作らなかったそうです。ところが何年か後、遺産分割協議をした兄弟の一人が亡くなってしまいました。当初の相続人である兄弟間の口頭による遺産分割協議は当然有効だったのですが、書面で残されていない以上、亡くなった兄弟の相続人にはそのことを主張する術はありません。結局亡くなった兄弟の相続人の一人から相続分に見合った財産の分割を要求されてしまいました。この要求を拒むことは難しそうです。
 確かに遺産分割協議は口頭でも有効ですし、相続登記はいつまでにしなければならないという決まりもありません。しかしながら書面化を怠り放置することによって取り返しのつかない事態に陥ることがありますので、相続に関する手続きはなるべく早く手を付けるべきだと思います。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら